健康保険の対象者や扶養の範囲は?<健康保険➀>

⑥社会保険・税金マネー講座

令和2年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」によって、健康保険の対象者・扶養の範囲が変わってきています。今の範囲とこれからどのように変わるのかを知っておきましょう。

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社会保険(健康保険)の対象者や扶養の範囲

(1)保険者と対象者

協会けんぽ:主に中小企業の社長・役員・従業員とその家族(被扶養者)

組合健保 :主に大企業の社長・役員・従業員とその家族(被扶養者)

(2)被保険者と被扶養者

被保険者は、適用事業所に使用される人。

使用される人には、法人の代表者パートタイマー・アルバイト(労働時間・日数がフルタイムの3/4以上ある場合)も含まれる。

 

短時間労働者(週30時間未満の人)にも社会保険適用範囲が拡大されており、2022年10月には勤務先の被保険者の人数が101人以上(2024年10月からは51人以上)で、以下の条件を満たすと社会保険適用となります。

  • 契約や規則で決められた労働時間が週20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2カ月超の雇用見込がある
  • 学生ではない

 

被扶養者は、被保険者の家族・生計維持関係の一定要件満たした人、

年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満。かつ国内に居住(住所を有する)

? 所得ではなく、収入であることに注意!

? 所得税の配偶者控除・扶養控除の所得要件103万円とは別物!

(3)適用事業所

法人の事業所は例え1人会社でも、強制適用事業所。

 個人事業主の場合は、原則従業員が5以上で強制適用事業所になる。

※飲食業・理美容業用は除く。また、個人事業主自身は、使用される人ではないため被保険者になれない。

まとめ

社会保険の適用範囲が広がり、雇用主やアルバイトやパートなど扶養の範囲内で働いていた人たちにとっては負担が増えることになりました。一方、社会保険に加入することで将来受け取れる年金は増ることになります。

人口は減り、寿命が延び続けており、引き続き社会保険の負担は多くなるか、保障が減っていくことになると思うので、自分たちで稼ぐ力・稼ぐ手段を付けておかないといかんですね。

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