健康保険の保険料と給付内容<健康保険➁>

⑥社会保険・税金マネー講座
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健康保険の保険料と給付内容

こんにちは。ファイナンシャルプランナー講座、健康保険の2回目は「協会けんぽと組合健保の保険料と給付内容」を学習します。

(4)保険料

協会けんぽ:都道府県ごとに異なる
組合健保 :組合ごとに異なる

月給:標準報酬月額 × 保険料率
賞与:賞与額 × 保険料率保険料率は、全国平均で約10%
事業所と被保険者が折半

  標準報酬月額:毎年4-6月の平均報酬を、下限:58,000円、上限:1,390,000円の
  50等級ある標準報酬月額に当てはめ、9月~翌年8月まで適用される(定時決定)。

厚生年金保険料も同じテーブルを使うが、上下限が健保と異なり31等級

? 定時決定の時期だけ残業してしまうと、標準平均報酬月額の等級が上がってしまい、
1年間割高な社会保険料を納めることになる。

 

(5)主な給付内容

5種類の給付

➀療養の給付

業務外の病気・ケガについて、病院や薬局で治療や投薬が受けられる給付。

原則、3自己負担あり。

但し、小学校就学前の子70歳以上75歳未満2の負担(所得が高い人は3割)

 

➁高額療養費

1ヵ月の医療機関の窓口で支払う自己負担額が一定の限度額を超えた場合、

超えた金額が高額療養費として払い戻される。

 

健康保険の対象外となるのは、

入院時の食事代・食費(食事療養費)、居住費(光熱水費相当)、差額ベッド代

保険適用外の診療、先進医療などの自己負担部分など。

? 対象外部分を民間の医療保険(生命保険)で補う

高額療養費(70歳未満)の自己負担限度額の計算式

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