後期高齢者医療制度とは
75歳になると健康保険や国民健康保険を脱退して、新たに加入する医療制度が「後期高齢者医療制度」。
65歳以上74歳未満でも一定の障害認定を受けた人も後期高齢者医療制度の対象となる。
対象者
75歳以上の者 (65歳以上の障害認定者)
保険料
保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(運営者)で決められ、各都道府県ごとに異なる。
保険料=均等割+所得割
均等割:一定額、
所得割:課税所得 × 保険料率
課税所得とは、
収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、
基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額
納付は、原則、年金から天引き
自己負担割合
原則、1割 (現役所得並所得者は3割)
現役並み所得者とは、課税所得金額が145万円以上かつ収入が383万円以上
被扶養者
上述のように健康保険に入っていた人が75歳になると、後期高齢者医療制度へ加入することになる。
被扶養者がいた場合、後期高齢者医療制度の人の被扶養者になることはできない。何かしらの健康保険に加入しなければならないので、国民健康保険に加入するか、子供など他の家族の被扶養者になるかいずれかを選択する。
<やってみよう>
?例えば、75歳以上で稼ぐとしたバリバリ稼ぎたい人がいたとして、いくら稼ぐと保険料がいくらになるか。
?1割負担でいるためには、年金と他の所得を合わせていくらくらいまで稼げるかをシミュレーションしてみる