介護保険制度と介護サービスを受けるまでの流れ

⑥社会保険・税金マネー講座

<今日から使えるファイナシャルプランナー講座>

社会保険の1つである公的介護保険制度についてまとめました。

介護サービスを受けるまでの流れも解説。

サービスの流れは、2級FP技能士試験では覚える必要はないと思いますが、
全体イメージ・実際の流れをつかむと概要も覚えやすくなるはずです。

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介護保険制度の概要

介護保険制度の概要を第1・2号被保険者別に表にした。 自己負担割合は原則1割ですが、被保険者と要介護認定の段階により受けられる介護サービスが異なる。

介護保険は、市区町村が保険者となり、介護が必要と認定された人に対して、自立した生活ができるよう必要な給付がされる制度。

被保険者は、第1号被保険者が65歳以上、第2号被保険者が40歳以上65歳未満である。第1号、第2号それぞれで保険料の金額や納付方法が異なる。

自己負担割合(利用者負担割合)は原則1割。

介護給付を受けるためには、市区町村からの要介護認定(7段階)が必要で、段階によって受けられる介護サービスが異なる。

介護サービスを受けるまでの流れ

(1)要介護認定の申請:市区町村の窓口で申請

(2)認定調査:市区町村の調査員。市区町村から主治医に意見書作成依頼(主治医いない時は指定医診察)

(3)審査判定:介護認定審査会が審査・判定を行い→市区町村が認定

(4)認定:要支援1・2、要介護1~7、非該当のいずれか<要支援1が最も軽く、要介護7が最も重い>
認定有効期間
新規・変更申請:6か月
更新申請:12ヵ月

(5)介護サービス計画書=ケアプランの作成
要介護1~7:ケアマネージャーがいる居宅介護支援事業者に依頼
要支援1・2(介護予防サービス計画書)地域包括支援センターに相談

(6)介護サービスの開始

(出所:厚生労働省介護保険事業所・生活関連情報検索介護サービス情報公表システム https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)

ケアプランとは

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のこと。

ケアマネージャーに作成してもらえる(作成費用は無し)が、自分(被保険者本人)で作成することもできる。
自己作成の場合も地域包括支援センターや市区町村で手助けしてもらえる。

 

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