<今日から使えるファイナシャルプランナー講座>
雇用保険は、
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業等給付などを支給する制度です。
失業手当(基本手当)に代表される雇用保険には様々な給付があります。
全体像をみわたし、基本手当(失業手当)はしっかりと抑え、
その他、どのような場合にどの手当・給付金が支給されるかを掴みましょう。
雇用保険制度の全体像
保険者:政府
窓口は公共職業安定所(ハローワーク)
被保険者:適用事業に雇用されている労働者
労働者を1人でも使用している事業は、強制適用
20時間
保険料 :賃金×保険料率
賃金は総額、残業手当等含み税金・社保も控除前
保険料率は事業の種類などにより異なる
一般の事業の保険料率は、令和2年度で0.9%
令和2年度;0.9%のうち
0.6%が事業主負担、0.3%が労働者負担
給付
1.失業等給付
(1)求職者給付
ア.一般被保険者に対する求職者給付
a.)基本手当
b.)技能習得手当 等々
イ.高年齢被保険者-高年齢求職者給付金
ウ.短期雇用特例被保険者
エ.日雇労働被保険者
(2)就職促進給付
(3)教育訓練給付
ア.一般教育訓練給付
イ.専門実践教育訓練給付
(4)雇用継続給付
ア.高年齢雇用継続給付
イ.育児休業給付
ウ.介護休業給付
2.雇用保険二事業
(1)雇用安定事業
(2)能力開発事業
基本手当
基本手当は、失業中の生活を定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、
離職後に生活の心配をせずに、新しい仕事を探し1日も早く再就職するために
支給されるものです。
定年、倒産、契約期間の満了、自己都合、解雇等により離職した場合に、
離職者の申請によって支給されます。支給されるには次の受給要件があります。
受給要件
(1)ハローワークで求職の申込を行い、就職への積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力もあり努力もしているが、就業できない
「失業の状態」にあること。
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算で12ヵ月以上あること。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者:倒産・解雇などによる離職者
特定理由離職者:派遣労働契約の契約満了で希望しても更新してもらえない場合や病気など正当な事由による離職者
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