基本手当の受給額と給付日数、受給期間
基本手当の受給額
基本手当日額を所定給付日数を限度として受給できます。
基本手当日額は、受給できる1日当たりの金額のことで、次のように求めます。
賃金が低いほど支給率は高くなります。
賃金日額 = 退職日直前の6か月間の賃金(賞与等は除く)の合計 ÷ 180
年齢区分ごとの基本手当日額の上限額は次の通りです。
(令和5年8月1日時点)
30歳未満 : 6,945円
30歳以上45歳未満 : 7,715円
45歳以上60歳未満 : 8,490円
60歳以上65歳未満 : 7,294円
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基本手当の所定給付日数
基本手当は、所定給付日数を限度に支給されます。
所定給付日数は次の通りです。
一般受給資格者は、全年齢で90日~150日
特定受給資格者等の所定給付の最長日数は330日です。
特定受給資格者というのは、倒産や大量解雇などで退職した人や解雇・賃金未払い・直近の残業過多などを理由に退職した人たちです。特定受給資格者の範囲の詳細はハローワークのサイトで確認することができます。
受給期間
受給期間は、原則、退職の翌日から1年間です。
(所定給付日数330日の人は1年と30日、所定給付日数が360日の人は1年と60日)
★最長3年延長
病気、けが、妊娠、出産、育児等で引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その日数分延長できます。延長できるのは最長3年間です。
失業手当の受給期間と所定給付日数の関係を図にしました。
受給期間は原則、退職翌日から1年間です。
基本手当が受給できるまでの流れは、
受給資格決定
求職の申込み→求職活動
(待期期間7日間(自己都合の場合+3ヵ月間の給付制限))
失業認定
受給
となっていて、すぐには受給できません。特に自己都合退職の場合は最短でも4か月程度です。所定給付日数分が受給できますが、受給期間を越えたら支給されません。
受給期間と所定給付期間の関係、給付までのスケジュールは下図のとおりです。