教育訓練給付(雇用保険➃)

⑥社会保険・税金マネー講座
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教育訓練給付

教育訓練給付は、仕事に関わる資格やスキルを習得するために厚生労働省が指定した講座を受けるとその経費を支給してもらえる制度です。「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」そして「専門実践教育訓練給付」の3種類があります。

一般教育訓練給付

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用安定と再就職促進を図る制度です。

支給対象者

➀在職中の人(雇用保険の被保険者)
受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上(原則)
初めて教育訓練給付を受ける場合は、被保険者期間1年以上(当分の間)
前回の教育訓練給付受給から3年以上経過していること

➁離職中の人(雇用保険の被保険者だった人)
離職日までの被保険者期間が3年以上で、教育訓練の受講開始日が離職日翌日から1年以内

支給額

教育訓練経費 × 20%(上限10万円

教育訓練給付の支給対象者

特定一般教育訓練給付

厚生労働大臣が指定している速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する教育訓練に対する給付です。
大きな違いは、給付額です。一般教育訓練給付20%(上限10万円)に対し、特定一般教育訓練給付は40%(上限40万円)です。
一般教育訓練給付と支給対象者は同じですが、指定されている教育訓練、給付額、要件・手続きが異なります。

支給対象者

➀在職中の人(雇用保険の被保険者)
受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上(原則)
初めて教育訓練給付を受ける場合は、被保険者期間1年以上(当分の間)
前回の教育訓練給付受給から3年以上経過していること

➁離職中の人(雇用保険の被保険者だった人)
離職日までの被保険者期間が3年以上で、教育訓練の受講開始日が離職日翌日から1年以内

訓練前キャリアコンサルティングが必須です。

支給額

教育訓練経費 × 40%(上限20万円)

専門実践教育訓練給付

働く人の主体的で中長期的なキャリア形成の支援と雇用安定・再就職促進を図る制度です。
対象の講座が、業務独占資格や名称独占資格の取得を目指す講座や専門学校、専門職大学院など

支給対象者

➀在職中の人(雇用保険の被保険者)
受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上(原則)
初めて教育訓練給付を受ける場合は、被保険者期間2年以上(当分の間)
前回の教育訓練給付受給から3年以上経過していること

➁離職中の人(雇用保険の被保険者だった人)
離職日までの被保険者期間が3年以上で、教育訓練の受講開始日が離職日翌日から1年以内

訓練前キャリアコンサルティングが必須です。

支給額

➀教育訓練経費 × 50%(1年間40万円、最大3年間で120万円)

資格取得等して、修了日翌日から1年以内に被保険者として雇用されたら以下の金額が加算

➁教育訓練経費 × 20%(1年間16万円、最大3年間で28万円)
教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練給付を受けている人のうち、一定の要件を満たした人が失業状態にあると、雇用保険の基本日額の80%が支給される制度です。

おわりに

教育訓練給付について解説しました。ファイナンシャル・プランニング技能検定の試験対策としては、各給付金の支給対象者、支給率・支給額(上限)を押さえておけば良いでしょう。

失業中だけでなく、在職中でも受けられる給付金ですから、
知識として持っておくだけでなく、実際にご自身でもこの給付金を活用してガンガンスキルアップしてください。自分のためのお金なら、さらに熱が入るのではないでしょうか。

 

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