2020年度の国民年金・厚生年金の保険料
今回は国民年金・厚生年金の保険料、納付期限、そして免除制度です。
第1号被保険者(自営業者・学生など)の年金保険料
2020年(令和2年)度の国民健康保険料は、月額16,540円です。
第2号被保険者(会社員・公務員)と年金保険料
毎月の保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料 = 標準賞与額 × 保険料率
保険料率は、18.3%です。
標準報酬月額は、上限62万円、下限8.8万円
標準賞与額の上限は150万円、下限はありません。
厚生年金保険料に国民年金保険料も含んでいます。
雇用主(会社など勤め先)と従業員である個人が半分ずつ負担します。
厚生年金保険の適用事業所と被保険者
適用事業所
強制適用事業所
法人(1人会社でも強制適用)、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農業・サービス業除く)
任意適用事業所
強制適用事業所以外で、従業員の半数以上の同意があり、厚労大臣の認可受ければ適用事業所になれます。
被保険者
厚生年金保険に加入している会社、工場、お店など適用事業所に常時使用される70歳未満の人
が被保険者です。パート・アルバイトの方も1週間の所定労働時間、1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上のとき(4分の3未満でも要件満たせば)被保険者となります。
第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者)
保険料の負担はありません。
第2号被保険者全体で分け合って負担しています。
年金の納付期限
納付期限は、納付対象月の翌月末日
<国民年金の前納割引>
6ヵ月、1年、2年分の年金保険料をまとめて前払いすると割引されます。
納付方法は、現金、口座引き落とし、クレジットカード払いがあり、
口座引落の割引率が、現金・クレジットカード払いより大きくお得です。
翌月払いを当月払いの口座引落にするだけでも、50円の割引があります。
保険料免除制度と猶予制度
第1号被保険者の免除制度と猶予制度
【法定免除】
次に該当する人は、市町村に届出をすれば国民年金保険料が免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている人
・障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)の人
・ハンセン病療養所などで療養している人
【申請による免除や猶予】
納付が困難になった場合、保険料の納付猶予または全額、もしくは1/4、1/2(半額)、3/4が免除になる制度があります。
免除や猶予になった期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されるものと反映されないものがあります。
未納の時は、2年までしか遡って納付することができません。
第1号被保険者の産前産後期間の免除制度
第1号被保険者が出産する時に、出産前後に国民年金保険料が免除される制度が2019年4月から始まっています。出産または出産予定日の属する月の前月から4ヵ月間、多胎妊娠(二人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産(予定日)3か月前から6カ月間の保険料が免除となる制度です。
保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
厚生年金保険料の免除
産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間、健康保険・厚生年金保険の保険料は、産休中に事業主が年金事務所に申し出ることで、被保険者・事業主の両方の保険料が免除されます。
育児休業等期間中の保険料免除
満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中に事業主が年金事務所に申し出ることで被保険者・事業主の両方の保険料が免除されます。
どちらの保険料免除期間も、年金額を計算する際は保険料を支払ったものとみなされるため、年金額が減額になるなど不利になることはありません。