厚生年金はいつからもらえる?
老齢厚生年金は、65歳から支給されます。
以前は60歳から受給できましたが、現在は、段階的に65歳へ引き上げられています。
次にあげる人たちは、老齢厚生年金・老齢基礎年金ともにすべて65歳以上からの支給開始となります。
男性:昭和36年(1961年)4月2日以降生まれ
女性:昭和41年(1966年)4月2日以降生まれ
特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳まで)
男性なら昭和36年、女性なら昭和41年より早く生まれた人は、生まれ年によって定められた「特別支給の老齢厚生年金」を、生まれた年によって定められた支給開始年齢から受給できます。
以前は年金が60歳開始でしたが、年金受給開始が60歳⇨65歳に変わっています。年金受給開始年齢を段階的・スムーズに引き上げるための制度です。
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、=定額部分+報酬比例部分+加給年金額
で構成されています。定額部分が老齢基礎年金、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当する部分です。
ここまでの内容をまとめると次のようになります。
老齢厚生年金:65歳以上
特別支給の老齢厚生年金:60歳から64歳まで(男性ならS36年4月1日、女性ならS41年4月1日以前生まれの人のみ)
誰が受給できる?
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上※)を満たしていること
+厚生年金の加入期間が1ヵ月以上
(ただし、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入期間が必要)
※平成29年7月以前に受給開始年齢になった人は、25年の受給資格期間が必要でした。
受給資格期間とは
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間(カラ期間)※ ≧ 10年
厚生年金はいくらもらえる?
60歳から64歳まで(特別支給の老齢厚生年金)
①報酬比例部分
報酬比例部分
= 平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数
+ 平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 2003(平成15)年4月以後の被保険者期間の月数
平均標準報酬月額は以下のように求めますが、非常に複雑で自力で計算するのは困難です。年金ネットや年金定期便で確認してください。
=被保険者期間の標準報酬月額の合計額 ÷ 被保険者であった期間の月数
標準報酬月額は、再評価率をかけて現在の価値に換算。
②加給年金
厚生年金加入期間が20年以上で、支給開始年齢到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる場合は、加給年金が加算されます。
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 223,800円 | 65歳未満 (大正15年4月1日以前 生まれは年齢制限なし) |
2人目までの子 | 各223,800円 | 18歳になる年度の 3月31日まで |
または1級・2級の 障害の状態にある 20歳未満 |
||
3人目 以降の子 |
各74,600円 | 18歳になる年度の 3月31日まで |
または1級・2級の 障害の状態にある 20歳未満 |
配偶者加給年金の特別加算
令和4年4月以降は、上の加入年金に、配偶者の生年月日に応じた加給年金額<33,200円~165,100円>が加算されます。昭和18年4月2日生まれ以降の場合、165,100円が加算され、加給年金の合計は、合計390,900円となります。
65歳以上(老齢厚生年金)
65歳以上の厚生年金の年金額の計算式は次のとおりです。
報酬比例年金額
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ金額です。料率は、1946年4月2日生まれ以降のものです。
= 平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数
+ 平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 2003(平成15)年4月以後の被保険者期間の月数
1946年4月1日以前生まれの料率は日本年金機構HP「報酬比例部分の乗率」を参照ください。
経過的加算
65歳からの老齢基礎年金額が、特別支給の老齢厚生年金より少ない時の差額が経過的加算です。
加給年金額
特別支給の老齢厚生年金の加給年金額と同じです。
繰上げ支給と繰下げ支給
繰り上げ:65歳前に1ヵ月繰り上げるごとに0.4%ずつ減額(最大24%減)される。
(昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率月0.5%、最大30%)
老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しないといけない。
繰り下げ:66歳~75歳まで1ヵ月増すごとに0.7%ずつ増額(最大84%増)される。
老齢基礎年金と別々で繰下げ時期を選択できる