老齢厚生年金はいつから、いくらもらえる?<公的年金➃>

⑥社会保険・税金マネー講座

厚生年金はいつからもらえる?

老齢厚生年金は、65歳から支給されます。

以前は60歳から受給できましたが、現在は、段階的に65歳へ引き上げられています。

 

次にあげる人たちは、老齢厚生年金・老齢基礎年金ともにすべて65歳以上からの支給開始となります。

男性:昭和36年(1961年)4月2日以降生まれ

女性:昭和41年(1966年)4月2日以降生まれ

特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳まで)

男性なら昭和36年、女性なら昭和41年より早く生まれた人は、生まれ年によって定められた「特別支給の老齢厚生年金」を、生まれた年によって定められた支給開始年齢から受給できます。

以前は年金が60歳開始でしたが、年金受給開始が60歳⇨65歳に変わっています。年金受給開始年齢を段階的・スムーズに引き上げるための制度です。

特別支給の老齢厚生年金の年金額は、=定額部分+報酬比例部分+加給年金額
で構成されています。定額部分が老齢基礎年金、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当する部分です。

ここまでの内容をまとめると次のようになります。

老齢厚生年金:65歳以上

特別支給の老齢厚生年金:60歳から64歳まで(男性ならS36年4月1日、女性ならS41年4月1日以前生まれの人のみ)

 

誰が受給できる?

老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上※)を満たしていること

+厚生年金の加入期間が1ヵ月以上

(ただし、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入期間が必要)

※平成29年7月以前に受給開始年齢になった人は、25年の受給資格期間が必要でした。

受給資格期間とは

受給資格を判定するための期間です。
受給資格期間
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間(カラ期間)※ ≧ 10年

厚生年金はいくらもらえる?

60歳から64歳まで(特別支給の老齢厚生年金)

年金額 = ①報酬比例部分 + ②加給年金額
①報酬比例部分

報酬比例部分

= 平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数

+ 平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 2003(平成15)年4月以後の被保険者期間の月数

平均標準報酬月額は以下のように求めますが、非常に複雑で自力で計算するのは困難です。年金ネットや年金定期便で確認してください。

平均標準報酬月額
=被保険者期間の標準報酬月額の合計額 ÷ 被保険者であった期間の月数

標準報酬月額は、再評価率をかけて現在の価値に換算。

令和4年度の再評価率(日本年金機構HP)

②加給年金

厚生年金加入期間が20年以上で、支給開始年齢到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる場合は、加給年金が加算されます。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 223,800円 65歳未満
(大正15年4月1日以前
生まれは年齢制限なし)
2人目までの子 各223,800円 18歳になる年度の
3月31日まで
または1級・2級の
障害の状態にある
20歳未満
3人目
以降の子
各74,600円 18歳になる年度の
3月31日まで
または1級・2級の
障害の状態にある
20歳未満
配偶者加給年金の特別加算

令和4年4月以降は、上の加入年金に、配偶者の生年月日に応じた加給年金額<33,200円~165,100円>が加算されます。昭和18年4月2日生まれ以降の場合、165,100円が加算され、加給年金の合計は、合計390,900円となります。

65歳以上(老齢厚生年金)

65歳以上の厚生年金の年金額の計算式は次のとおりです。

年金額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
報酬比例年金額

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ金額です。料率は、1946年4月2日生まれ以降のものです。

報酬比例年金額
= 平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数
+ 平均標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 2003(平成15)年4月以後の被保険者期間の月数

1946年4月1日以前生まれの料率は日本年金機構HP「報酬比例部分の乗率」を参照ください。

経過的加算

65歳からの老齢基礎年金額が、特別支給の老齢厚生年金より少ない時の差額が経過的加算です。

厚生年金と特別支給の老齢厚生年金経過的加算 = 定額部分 - 老齢基礎年金分

 

加給年金額

特別支給の老齢厚生年金の加給年金額と同じです。

繰上げ支給と繰下げ支給

繰り上げ:65歳前に1ヵ月繰り上げるごとに0.4%ずつ減額(最大24%減)される。

(昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率月0.5%、最大30%)

老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しないといけない。

 

繰り下げ:66歳~75歳まで1ヵ月増すごとに0.7%ずつ増額(最大84%増)される。

老齢基礎年金と別々で繰下げ時期を選択できる

 

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