在職老齢年金とは
60歳を超えて厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると在職老齢年金に該当し、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部が止められる仕組みです。
FP技能検定試験対策としては、28万円と47万円のボーダーラインと支給停止額の計算ができれば十分ですが、実際の年金受給予定で60歳以上も仕事を続ける場合は、どういう選択肢があるのかを調べて、最良の選択は何かを吟味する必要があります。
基本月額と総報酬月額相当額の意味は、次のとおりです。
総報酬月額相当額 : 毎月の給料+ (1年分のボーナス÷12)
一定額というのは、28万円と47万円です。
【60歳から64歳の在職老齢年金】
基本額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、全額支給です。
28万円を超えると、全部あるいは一部の支給が止まります。
さらに高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金の年金停止とは別に、年金の一部(標準報酬月額の0.18%~6%)が止まります。
【65歳以上の在職老齢年金】
47万円以下であれば、全額支給。
47万円を超えると、全部あるいは一部の支給が止まります。
支給停止額
支給停止額の計算方法は次の図の通りです。
在職老齢年金の支給停止額と年金支給額の計算例
最後に計算例を載せておきます。
【60歳-64歳の場合】
Aさん
老齢厚生年金240万円[基本月額20万円] ≦ 28万円
総報酬月額相当額35万円[標準報酬月額30万円、賞与60万円(月額5万円)]≦ 47万円
支給停止額は、(20万円 + 35万円 -28万円)× 1/2 × 12ヵ月 =162万円(月13.5万円)
年金支給額は、240万円 -162万円 = 78万円(月6.5万円))となる。
Bさん
老齢厚生年金360万円[基本月額30万円] > 28万円
総報酬月額相当額35万円[標準報酬月額30万円、賞与60万円(月額5万円)]≦ 47万円
支給停止額は、35万円 × 1/2 × 12ヵ月 =210万円(月17.5万円)
年金支給額は、360万円 -210万円 = 150万円(月12.5万円)となる。
【65歳以上の場合】
Cさん
老齢厚生年金360万円[基本月額30万円]
総報酬月額相当額35万円[標準報酬月額30万円、賞与60万円(月額5万円)]
基本月額 30万円 + 総報酬月額相当額 35万円 > 47万円
支給停止額は、(30万円 + 35万円 - 47万円)× 1/2 × 12ヵ月 = 108万円(月9万円)
年金支給額は、360万円 -108万円 = 252万円(月21万円)となる。