在職老齢年金とは
60歳を超えて厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると在職老齢年金に該当し、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部が止められる仕組みです。
一定額というのは、47万円です。年金と給料・ボーナスの月額合計が47万円以内であれば、全額支給され、47万円を超えると一部または全部が停められることになります。
用語の意味や計算方法などもう少し詳しく解説します。このページの最後に在職年金の支給停止額のシミュレーションができる無料計算シートを載せているのでご自由にお使いください。
基本月額・総報酬月額相当額とは
基本月額と総報酬月額相当額の意味は、次のとおりです。
基本月額 : 1年のすべての老齢厚生年金額を12で割った金額
総報酬月額相当額 : 毎月の給料+ (1年分のボーナス÷12)
総報酬月額相当額 : 毎月の給料+ (1年分のボーナス÷12)
一定額というのは、47万円です。
60歳から64歳の在職老齢年金
令和4年3月以前は、基本額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、全部あるいは一部の支給が停止となっていましたが、上限が65歳以上と同じ47万円に引き上げられました。
高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金の年金停止とは別に、年金の一部(標準報酬月額の0.18%~6%)が止まります。
65歳以上の在職老齢年金
47万円以下であれば、全額支給。
47万円を超えると、全部あるいは一部の支給が止まります。
支給停止額
ここで在職老齢年金の停止額を計算することができます。
あくまで目安です。不備があるときはお問い合わせフォームからご一報ください。