在職老齢年金、働くと年金はいくら減る?<公的年金➄>

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在職老齢年金とは

60歳を超えて厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給すると在職老齢年金に該当し、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部が止められる仕組みです。

一定額というのは、47万円です。年金と給料・ボーナスの月額合計が47万円以内であれば、全額支給され、47万円を超えると一部または全部が停められることになります。

用語の意味や計算方法などもう少し詳しく解説します。このページの最後に在職年金の支給停止額のシミュレーションができる無料計算シートを載せているのでご自由にお使いください。

基本月額・総報酬月額相当額とは

基本月額と総報酬月額相当額の意味は、次のとおりです。

基本月額 : 1年のすべての老齢厚生年金額を12で割った金額
総報酬月額相当額 : 毎月の給料+ (1年分のボーナス÷12)

一定額というのは、47万円です。

60歳から64歳の在職老齢年金

令和4年3月以前は、基本額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、全部あるいは一部の支給が停止となっていましたが、上限が65歳以上と同じ47万円に引き上げられました。

高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金の年金停止とは別に、年金の一部(標準報酬月額の0.18%~6%)が止まります。

65歳以上の在職老齢年金

47万円以下であれば、全額支給。
47万円を超えると、全部あるいは一部の支給が止まります。

支給停止額

ここで在職老齢年金の停止額を計算することができます。
あくまで目安です。不備があるときはお問い合わせフォームからご一報ください。

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