離婚した時の厚生年金の分割<公的年金⑥>

⑥社会保険・税金マネー講座

離婚した時に厚生年金を分割できる制度があります。

夫婦間で収入差がある場合、あるいはどちらかが第3号被保険者(扶養に入っていた)だった場合に
その期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割できるというものです。

合意分割と3号分割の2種類がある

離婚した時に、婚姻期間中の厚生年金の記録を分割できる制度には次の2種類があります。

  • 合意分割
  • 3号分割

合意分割とは

収入差があった=納めていた年金も差があった夫婦が離婚した場合、婚姻期間中の(元)夫婦の厚生年金記録の合計額を合意や裁判手続きで決めた割合で按分する制度です。(1/2を上限にして、多い方から少ない方に分ける)

3号分割とは

第3号被保険者だった人が、婚姻期間中の第3号被保険者だった期間の元配偶者の厚生年金記録を2分の1ずつに分割できる制度です。元夫婦間の合意は必要ありません。

働いていた期間もあって、扶養に入っていた時期もある時など、合意と3号対象のどちらの期間もある場合は、合意分割(請求)をすれば、同時に3号分割も行われることになります。

分割するのは報酬比例部分のみ

合意分割、3号分割ともに、分割の対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみで、基礎年金は対象外です。

離婚した時の年金分割

期限がある

請求手続きは、離婚の翌日から2年以内に行わないといけません(原則)。

 

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