ファイナンシャルプランナー講座・公的年金の8回目は、「障害厚生年金」です。
障害基礎年金と障害厚生年金
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、一定の要件を満たすと障害年金や障害手当金が支給されます。
今回は、障害厚生年金の受給要件と年金額を見ていきます。
障害厚生年金
受給要件
(1)初診日
- 障害の原因になった病気やケガの初診日に65歳未満で、厚生年金保険に加入していること(被保険者)
(2)障害認定日
障害認定日に、障害等級1級~3級の障害状態にあること
(3)保険料納付(障害基礎年金と同じ)
<原則>納付済み+免除期間が被保険者期間の3分の2以上
- 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間あり
- 保険料納付済み期間 + 免除期間の合計が、被保険者期間の3分の2以上
<特例>直近1年間に未納がない
- 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの直近1年間保険料未納がない
- 初診日に65歳未満
受給できる障害厚生年金額(令和2年度)
1級障害 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
2級障害 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 |
3級障害 | 報酬比例の年金額(最低保障:586,300円) |
老齢厚生年金はいつから、いくらもらえる?<公的年金➃>
厚生年金はいつからもらえる? 老齢厚生年金は、65歳から支給されます。 以前は60歳から受給できましたが、現在は、段階的に65歳へ引き上げられています続く
報酬比例部分の年金が基になりますが、保険者期間が、300ヵ月未満の場合、300ヵ月とみなして計算します。
配偶者の加給年金額
令和2年4月以降の加給年金額は、224,900円。
障害になった人が生計を維持している65歳未満の配偶者が対象で、配偶者自身が、老齢厚生年金や障害年金などを受けているときは支給されない。
いつから受給できる?
障害認定日が属する月の翌月分から受給できます。
障害手当金(一時金)
初診日から5年以内に病気やケガが治り、3級よりも軽い障害が残ったときに一時金が支給される厚生年金保険の制度です。(障害基礎年金は支給なし)