遺族年金とは
遺族年金は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。
国民年金に加入していれば、遺族基礎年金が、
厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金が(要件満たす子がいれば遺族基礎年金も併せて)支給されます。
「生計を維持」に当てはまる条件は次の2つを満たすことです。
- 同居している(別居中でも仕送りしている、健康保険の扶養親族になっている等の事情で認められる)。
- 年金を受ける人の前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)。
遺族基礎年金
受給要件 |
【保険料の要件】
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対象者 (遺族) |
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年金額 | 781,700円 + 子の加算 子の加算:第1・第2子 各224,900円、 第3子以降は各75,000円となります。 |
寡婦年金と死亡一時金
国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金と死亡一時金があります。どちらにも該当する場合は、どちらか1つを選択しなくてはなりません。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料を10年以上
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死亡一時金
保険料を36ヵ月(3年)以上納めた人が、老齢基礎
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遺族厚生年金
受給要件 【短期要件】 |
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受給要件 【長期要件】 |
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対象者
(遺族) |
死亡した人に生計を維持されていた
その他、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付になる |
年金額 | 報酬比例部分の4分の3
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中高齢寡婦加算
対象者
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加算額
586,300円(年額)が加算 |
FP技能検定にむけて
遺族給付は、2級FP技能検定学科で頻繁に出題されています(直近5回中4回)。特に対象者と期間は重要です。身内や身近な人達のケースを使って、シミュレーションするなどして理解を深めてください。
たとえば、自分の夫が死亡した場合、自分はいつからいつまで、いくら受け取ることができるのかを計算する、ということです。
試験では問われませんが、生命保険をいくら準備すればよいか(必要保障額)の計算に必要な知識です。