遺族年金はいつからいつまで?受給資格と年金額<公的年金⑨>

⑥社会保険・税金マネー講座
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遺族年金とは

遺族年金は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。
国民年金に加入していれば、遺族基礎年金が、
厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金が(要件満たす子がいれば遺族基礎年金も併せて)支給されます。

「生計を維持」に当てはまる条件は次の2つを満たすことです。

  • 同居している(別居中でも仕送りしている、健康保険の扶養親族になっている等の事情で認められる)。
  • 年金を受ける人の前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)。

遺族基礎年金

 

受給要件
  • 国民年金の被保険者が死亡
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が
    25年以上の者が死亡

【保険料の要件】

      • 死亡日の前日において、
        保険料納付済期間 + 保険料免除期間が
        全加入期間の3分の2上あること

     

    • または、死亡日の前日において、
      死亡日の属する月の前々月までの
      1年間の保険料の滞納がないこと
対象者
(遺族)
  • 18歳になった後の3月31日までの)子のある配偶者
  • 18歳になった後の3月31日までの)
年金額 781,700円 + 子の加算
子の加算:第1・第2子 各224,900円、
第3子以降は各75,000円となります。

寡婦年金と死亡一時金

国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金死亡一時金があります。どちらにも該当する場合は、どちらか1つを選択しなくてはなりません。

寡婦年金

国民年金第1号被保険者として保険料を10年以上
納付した(免除期間も含める)夫が死亡した時に、
妻が60歳~65歳になるまで受給できる年金です。

      • 夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、
        生計を維持されていたことが条件。
      • 年金額は、夫の被保険者期間だけで計算
        した老齢基礎年金額の3/4
死亡一時金

保険料を36ヵ月(3年)以上納めた人が、老齢基礎
年金・障害基礎年金を受けないまま死亡した場合に、
生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。

  • 遺族は、1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫
    5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で順位の高い方
    が受け取れる。
  • 遺族基礎年金を受ける場合は、支給されない。
  • 納めた月数に応じて12万~32万円が支給される。

遺族厚生年金

受給要件

【短期要件】

  • 厚生年金保険の被保険者(在職中に)が死亡
  • 被保険者期間中のケガや病気が原因で初診日から5年以内に死亡
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金受給者が死亡

受給要件

【長期要件】

  • 受給資格期間(納付済み期間+免除期間+合算対象期間)
    が25年(300ヵ月)以上ある人が死亡
対象者

(遺族)

死亡した人に生計を維持されていた

  • 妻、子(18歳到達後の3月31日まで)
  • 被保険者死亡時に55歳以上の夫・父母・祖父母。
    【支給は60歳から。但し、夫は遺族基礎年金受給していれば、
    60歳未満でも対象】

その他、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付になる

年金額 報酬比例部分の4分の3

中高齢寡婦加算

対象者

  • 夫の死亡時に40歳以上65歳未満子のない妻
  • 遺族基礎年金の対象となる子がいるが、
    40歳~65歳(未満)の間に子が18歳になった等
    で遺族基礎年金が受給できなくなった妻
加算額

586,300円(年額)が加算

FP技能検定にむけて

遺族給付は、2級FP技能検定学科で頻繁に出題されています(直近5回中4回)。特に対象者と期間は重要です。身内や身近な人達のケースを使って、シミュレーションするなどして理解を深めてください。
たとえば、自分の夫が死亡した場合、自分はいつからいつまで、いくら受け取ることができるのかを計算する、ということです。

試験では問われませんが、生命保険をいくら準備すればよいか(必要保障額)の計算に必要な知識です。

障害厚生年金の受給要件と年金額<公的年金⑧>

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