2級・3級FP講座の公的年金の11回目は公的年金の併給調整です。
公的年金の選択と併給調整
公的年金は、1人1年金が原則ですが、
次のように給付事由が同一の場合は併給ができます。
◎老齢基礎年金 — 老齢厚生年金
◎障害基礎年金 — 障害厚生年金
◎遺族基礎年金 — 遺族厚生年金
上記以外の組み合わせ、つまり給付事由が異なる年金の受給権を2つ以上持っている場合、例えば、遺族年金と障害年金どちらも受給要件を満たしている場合は、どちらか1つを選択しなくてはなりません。
(例)
遺族基礎年金 ← 選択 → 障害基礎年金
老齢厚生年金 ← 選択 → 遺族厚生年金
異なる支給事由で併給が認められているケース
例外として、給付事由が異なっても併給が認められているケースがあります。どの組み合わせが例外に当たるのかを押さえておきましょう。
- 障害基礎年金を受給している人は65歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能です。
- 遺族厚生年金は65歳以降、いずれの基礎年金とも併給可能です。
65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整
(図※)老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給可能です。
65歳以上で自身の老齢厚生年金の支給されるようになると、(遺族厚生年金より)優先して自身の老齢厚生年金が支給されます。
65歳以上の遺族厚生年金額は、AとBを比較して高い方になります。
A:遺族厚生年金
B:老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3
C:老齢厚生年金
AとCを比べます。
A > Cの場合
Cを上回る部分(A - C)が、遺族厚生年金として支給されます。
C > Aの場合
自身の老齢厚生年金だけが支給されます。
つまり、遺族厚生年金と老齢厚生年金のいずれか高い方の金額が受給できるということです。
65歳未満の場合
65歳未満の場合は、併給できないので、いずれかを選択することになります。