2級・3級FP講座の公的年金の11回目は公的年金の併給調整です。
公的年金の選択と併給調整
公的年金は、1人1年金が原則ですが、
次のように給付事由が同一の場合は併給ができます。
◎老齢基礎年金 — 老齢厚生年金
◎障害基礎年金 — 障害厚生年金
◎遺族基礎年金 — 遺族厚生年金
上記以外の組み合わせ、つまり給付事由が異なる年金の受給権を2つ以上持っている場合、例えば、遺族年金と障害年金どちらも受給要件を満たしている場合は、どちらか1つを選択しなくてはなりません。
(例)
遺族基礎年金 ← 選択 → 障害基礎年金
老齢厚生年金 ← 選択 → 遺族厚生年金
異なる支給事由で併給が認められているケース
例外として、給付事由が異なっても併給が認められているケースがあります。どの組み合わせが例外に当たるのかを押さえておきましょう。
- 障害基礎年金を受給している人は65歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能です。
- 遺族厚生年金は65歳以降、いずれの基礎年金とも併給可能です。
65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整
(図※)老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給可能です。
65歳以上で自身の老齢厚生年金の支給されるようになると、(遺族厚生年金より)優先して自身の老齢厚生年金が支給されます。