住宅購入資金と取得費用<住宅取得の資金計画➀>

③不動産マネー講座
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住宅取得資金(購入資金)計画

住宅は、人生の中でも一二を争う高価な買い物です。ローンを組めば長い期間返済をしなくてはなりません。無理のない住宅ローン返済計画を組むために、住宅購入費用やローンのしくみを知ることが重要です。

住宅取得とローン返済の計画を立てるために、住宅購入資金と取得費用(1回目)、住宅ローンの種類(2回目)、そして住宅ローンの返済方法・返済計画(3回目)の順に解説します。

FP技能検定試験では、出題頻度の高い重要な項目です。

住宅取得時に支払うお金

<住宅取得資金>

住宅取得資金=物件取得価格:土地代、建物代、固定資産税精算(取得日以後の分)+取得費用

取得費用には次のようなものがあります。

 

住宅取得費用一覧

©咸宜フィナンシャル・アドバイザーズ

住宅の取得費用の目安は、住宅取得代金(建物・土地)に対して、新築の場合3~7%、中古の場合6-10%です。

不動産取得税は、購入時の代金に含まれず、住宅取得後、数カ月後に役所から納付書が届きます。不動産取得税は忘れたころにやってくるので注意しましょう。

住宅取得時に準備する資金

住宅ローンを利用する場合、基本的に住宅取得代金・取得費用全額を借入することはできません。よって自己資金が必要です。自己資金から手付金や取得費用を支払うことになります。(まとめて頭金※という事があります。)

住宅購入費用、土地・建物代金と購入資金

手付金や費用の合計は、住宅代金の10%~20%程度になるので、自己資金で準備しておくべき金額は10%~20%ということになります。足りない資金は、調達が必要です。

住宅購入資金の主な調達方法は次の通りです。

  • 親・祖父母から出してもらう
  • 金融機関から住宅ローンを借りる

手付金と頭金の違い

手付金とは、契約時に買い手から売り手に支払うお金です。(住宅取得代金の10-20%程度)

本来は、売買代金の一部ではないのですが、契約で「売買代金の一部に充当」と定めることが一般的な手続きになっています。

契約成立後、買い手から契約を解除しても手付金は返還されません。売り手から契約解除をしようとすると、買い手に2倍の手付金を返還しなくてはいけません。

専門的な説明だと以下のようになります。

手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。

公益社団法人不動産保証協会ホームページより引用https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/generalsecurity/deposit/

頭金とは、広い意味で、住宅取得費用を含めた住宅取得代金の自己負担部分のことをいい、狭い意味では、住宅取得代金(住宅費用は含まない)の自己負担部分のことを言います。

自己負担というのは住宅ローンに頼らない資金で支払う部分のことです。

手付金は、頭金の中に含まれているということになります。

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