普通借地と定期借地の違い<不動産に関する法令➀>

③不動産マネー講座

今回は、FPに必要な不動産の知識として、借地借家法で定められている賃借・賃貸人の権利と義務を取り上げます。借地と借家を各1回ずつ記事にしました。借地借家法は試験の頻出分野ですし、マイホーム購入、事業、不動産投資すべてに関わる重要な項目です。

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借地借家法とは

不動産の貸し借りにおいては、貸す側(大家さん)が強くなり、民法では賃借人が守られないため、借りる側の保護を目的として定められたのが「借地借家法」です。

読み方は「しゃくちしゃっかほう」(「しゃくちしゃくやほう」とも言う)です。

土地を借りる権利である借地権と建物を借りる権利である借家権を詳しく見ていきます。

借地借家法で定められる借地権や借家権

1.借地権

土地を借りる権利を借地権と言い、普通借地権と定期借地権があります。

(1)普通借地権

【契約方法】

制限なし(口頭ても良い)

【契約の期間:存続期間】

期間を定めがある契約:30年未満は無効

期間を定めない契約:30年

契約期間が30年以上あれば、期間の上限はない

【契約の更新】

  • 借地人(借りている人)は、建物があれば更新の請求ができる
  • 最初の更新は20年以上、2回目からは10年以上
  • 地主は、正当な事由がないと更新を拒否できない。

正当な事由は、次の4つに分類されて判断されます。

  • 地主と借地人双方の土地の使用を必要とする事情
  • 借地に関する従前の経緯
  • 土地の利用状況
  • 明渡料・代わりの不動産を提供

なかでも双方の土地を必要とする事情は、基本であり最重要な事由です。

なお、借地上に建物があって、契約期間満了で更新がない場合、借地人は建物を地主に対して買取請求ができます。地主は、原則買取請求を拒否できません。

(2)定期借地権

定期借地権は、契約期間の延長や更新がない借地権で、一般定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用定期借地権等の3種類があります。

A.(一般)定期借地権

契約期間(存続期間):50年以上

  • 更新無し
  • 建物再築による期間延長無し
  • 買取請求権無し

の3つの特約を書面で契約することで成立する。

契約終了:原則、更地にして返還

B.建物譲渡特約付借地権

借地権を設定してから30年以上が経過した日に、借地人(借りている人)の建てた建物を地主(貸し手)が買取ることで借地権が消滅する特約があるもの

契約方法は、制限なし(口頭ても良い)

契約期間(存続期間):30年以上

契約更新:なし

契約終了:建物付き(買取)で土地を返還

★借地権の契約終了後も、借地人または借家人が建物を利用したいという場合は、賃貸借で建物を使用することができる。

★地主が買取をしないと、借地権がそのまま続くことになる。一般定期借地や事業用定期借地との併用することで、期間満了後に更地で返還してもらえる。

C.事業用定期借地権等

借地を事業用に限定することで、期間を短く設定できる定期借地権。

契約方法は、公正証書によって行う(それ以外は無効)

存続期間は、10年以上50年未満

10年以上30年未満:

30年以上50年未満:

契約更新:なし

契約終了:原則、更地にして返還

まとめ

借地権の特徴を表にまとめました。

普通借地権と定期借地権の特徴まとめ

※記事の内容は執筆時点のものです。最新の法令や情報は各自ご確認ください。

不動産の売買取引の注意点<不動産の取引➁>

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