普通借家権と定期借家権
前回は借地借家法の1回目で借地権について取り上げました。2回目の今回は借家権です。
借家権とは、建物を賃借する権利のことです。普通借家権と定期借家権の2種類があります。普通借家権と定期借家権のわかりやすい見分け方・違いは、契約期間終了後に更新できるかできかないかにあります。そのほか、どのような違いがあるのかをまとめてみました。
普通借家権
【契約方法】
制限なし(口頭でも良い)
【契約の期間:存続期間】
1年以上
契約で1年未満と定めても「期間の定めのない契約」になります。
◆更新と解約
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- 期間の定めがある場合でも一定期間の間に更新拒絶の通知なければ法定更新したとみなされます。法定更新の場合、期間の定めがない契約になります。
- ただし、契約に同じ条件で自動更新するという決まりがあれば、前の契約と同じ期間になります。
- 期間の定めがない場合、更新という概念はありません。その代わり途中解約のルールがあります。
定期借家権
【契約方法】
書面で契約
【契約の期間:存続期間】
契約で自由に定められる:1年未満でも有効
◆更新と解約
更新無しで終了します。
契約期間1年以上の場合:期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、貸主から借主へ期間満了で契約終了することを通知をしなければなりません。
契約期間中の中途解約はできません。
但し、床面積200㎡未満の居住用建物で、正当な事由(転勤による引越など)があれば、借主は1ヵ月前の解約申し入れができます。契約によっては、正当な事由の範囲を広めにした特約を設定してくれている場合もあります(借主に有利になる特約であれば有効)
貸主側からの解約はできませんので、どうしても立ち退いてもらいたい時には合意解除をしてもらうことになります。
事業用の定期借家は、更新できないことに加えて、原則中途解約ができない(途中で退去しても契約期間分の家賃を払わなくてはいけなくなる)ことを踏まえて契約するかどうかを決めなくてはいけませんね。
※記事の内容は執筆時点のものです。最新の法令や情報は各自ご確認ください。
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