造作買取請求権や賃料増減額請求権<不動産に関する法令➃>

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借地借家に関する権利

借家に関して、造作買取請求権と家賃の増減請求権について取り上げます。

造作買取請求権

建物に付加された畳や建具など建物の使用価値を増大させるもの(客観的に便益を与えるもの)が対象です。建物から離れても価値のあるテーブルや椅子は対象外。

ただし、賃貸人(大家さん)が同意して設置した造作だけが認められます。入居者(賃借人)が無断で設置したものは買取請求できないのです。

また、建物の使用に客観的な便益を与えるものとなっているので、業種が限定されるような便益では該当しないようです。

 

造作買取請求権は任意規定なので、特約で排除することができます。実際に(実務上)は造作買取請求権を排除している契約が多いと思われます。

有益費償還請求権

建物の構成部分(一部)となる改良の費用で、建物の価値を客観的に増加させる支出が対象です。価値が今も残っていることも要件です。

 

請求されて支払う額は、賃貸人(大家さん)が、

「実際に賃借人が支払った金額」

あるいは「賃貸物件の価値の増加額」

のどちらか(安い方)を選択して決めることができます。

 

有益費償還請求権も任意規定なので、特約で排除することができます。

 

家賃(賃料)の増減額請求権

経済情勢の変動などによって家賃が不相当になったとき、また、近隣の同じような物件の家賃と比べて不相当となったときなどに、貸主も借主も賃料の増額や減額を請求できます。

 

賃料増減請求権を排除する特約は無効です。

家賃を増額しない特約は有効です。

減額しない特約は普通借家契約では無効ですが、定期借家契約では有効です。

借主に不利な契約はダメなんだな、と覚えておけば良いですね!

賃料の増減請求権の増額しない特約・減額しない特約の有効性

※記事の内容は執筆時点のものです。最新の法令や情報は各自ご確認ください。

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