民法改正後の原状回復義務<不動産に関する法令➂>

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原状回復義務とは

借家人(部屋・建物を借りる人)は、賃借物(部屋や建物)を元の状態に戻して返還しなければなりません。

それが原状回復義務です。

通常の損耗や経年劣化で傷んだ部分を原状回復するかどうかについては、改正前の民法では曖昧でしたが、2020年4月に施行された改正民法で原状回復義務を負わないことが明文化されました。

入居中の損傷は原状回復義務がありますが、通常の使用による損耗や経年劣化については原状回復義務を負うことになります。

通常の損耗や経年劣化の例は次のとおりです。

  • 鍵の取り換え
  • 床にのこった家具の跡(へこみ)
  • 日焼けや電気焼けによるクロスの変色など

通常損耗や経年をより詳しく知りたいときは、国土交通省住宅局が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認してください。

 

しかし、この原状回復義務は、絶対的なものではありません。

任意規定です。

賃借人が「通常損耗の原状回復もやります」、と合意していれば、通常損耗の原状回復を負担しなければならなくなるようです。借りる人は、契約時に契約内容をしっかりと確認しておかないといけませんね。

 

※記事の内容は執筆時点のものです。最新の法令や情報は各自ご確認ください。

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