雇用継続給付
雇用継続給付金には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つの雇用継続給付があります。
3つの特徴を解説します。<今日から使えるファイナシャルプランナー講座>
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降雇用される人の賃金が大幅に減った時の給付金です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。
(1)高年齢雇用継続基本給付金
次の要件を満たすと高年齢雇用継続基本給付金が受けられます。
60歳以降も働くこと
60歳以降の賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下したこと
60歳までに5年以上の雇用保険の被保険者期間があること
そして基本手当を受給していないこと
高年齢雇用継続基本給付金は、65歳になる月まで「60歳以後の賃金×支給率(最大15%)」が支給されます。
(2)高年齢再就職給付金
支給要件は、高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同じですが、基本手当を受給していて再就職した時の基本手当の支給残日数によって、支給期間が定められています。
基本手当の支給残日数が100日以上200日未満:1年間支給
基本手当の支給残日数が200日以上 :2年間支給
(いずれも65歳に達する月まで)
同じ就職でどちらの給付金の受給条件を満たした場合も高年齢雇用継続基本給付金との併用はできないので、どちらか1つを選択しなくてはいけません。
申請は、ハローワークで行います。
育児休業給付
育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。最初から休業後に退職する予定の場合は、支給対象になりません。
男性も育児休業給付の対象です。配偶者の出産日の当日の休業から支給対象となります。
子どもが満1歳になる前日(誕生日の前々日)か職場復帰の前日のどちらか早い日まで支給されます。
要件を満たせば、給付期間を1歳6か月あるいは満2歳になる前日まで延長できます。
休業前の賃金の67%が支給されますが、6ヵ月経過後は休業前賃金の50%となります。
手続きは原則、事業主(職場)経由で申請しますが、希望すれば本人申請も可能です。
雇用保険:育児休業給付金
介護休業給付
介護休業給付は、配偶者、父母(配偶者の父母も)、子などの介護の休業時に、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。
対象者は、配偶者、父母、配偶者の父母、義父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹です。
手続きは原則、事業主(職場)経由で申請しますが、希望すれば本人申請も可能です。