ファイナンシャルプランナー講座・公的年金の7回目は、「障害基礎年金」です。
障害基礎年金と障害厚生年金
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、一定の要件を満たすと障害年金や障害手当金が支給されます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに
国民年金に加入していれば→障害基礎年金
厚生年金に加入していれば→障害厚生年金
が受給できます。
障害基礎年金
3つの受給要件
初診日、障害認定日、保険料納付済み期間の3つの要件を満たせば受給できます。
病気やケガの発生から障害基礎年金受給までの流れは次のようになります。
(1)初診日要件
- 国民年金に加入している(被保険者)
あるいは
- 以下の4項目すべてを満たす
- 60歳以上65歳未満
- 国民年金の被保険者だった
- 日本に住所がある
- 老齢基礎年金の繰上受給をしていない
あるいは
- 20歳未満
(2)障害認定日要件
障害認定日に、障害等級1級または2級の障害状態にあること
(3)保険料納付要件
<原則>納付済み+免除期間が被保険者期間の3分の2以上
- 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間あり
- 保険料納付済み期間 + 免除期間の合計が、被保険者期間の3分の2以上
<特例>直近1年間に未納がない
- 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの直近1年間保険料未納がない
- 初診日に65歳未満
受給できる障害基礎年金額(令和2年度)
1級障害 | 781,700円 × 1.25 + 子の加算 |
2級障害 | 781,700円 + 子の加算 |
子の加算
第1・2子 各224,900円
第3子以降 各 75,000円
次の時点まで子となります。
18歳になって最初に迎えた3月31日まで
障害等級1級または2級の場合、20歳未満
いつから受給できる?
障害認定日が属する月の翌月分から受給できます。
20歳前の病気やケガによる障害
要件
・20歳に達した人より前に初診日がある
・障害認定日において、障害等級1級または2級
・年金加入者ではないため、年金保険料の納付要件はありません。
受給
受給は、20歳に達した日か障害認定日のいずれか遅い日の翌月から開始。
障害基礎年金が受け取れるのは、早くても20歳になる日の翌月からということ!
また、所得制限があります。
扶養家族無しの場合、所得462.1万円を超えると全額支給停止、所得が360.4万円をこえると半額支給停止となります。
ファイナンシャルプランナーの技能検定対策として障害基礎年金を学習しました。