健康保険➂保険給付の傷病手当金・出産手当金
健康保険➁<今日から使えるFP技能士講座>に続き、傷病手当金・出産手当金など保険給付について学習します。
傷病手当金
病気やケガで連続して3日以上仕事を休み、事業主から十分に給与・賃金を受けられない場合、4日目から最長1年6ヵ月間支給される。
(待期を終えた)支給開始日から1年6ヵ月間が対象。
土日祝日を含む3日連続休んだ(待期)後、4日目から支給される。
国民健康保険には存在しない給付金。
傷病手当金の待期と支給開始日
1日当たりの支給額
<支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額>÷30日×2/3(3分の2)
➃出産育児一時金
被保険者が出産した場合、1児につき42万円が支給される
被扶養者が出産する場合は、家族出産育児一時金が支給される。
➄出産手当金
被保険者のみ。
出産のため会社を休み、給与の支払いが0なかった場合に受給できる手当
国民健康保険には存在しない給付金。
1日あたりの支給額 : 支給開始以前12ヵ月の各標準報酬月額の平均額÷30× 2/3
支給される日数 : 出産日以前42日、出産日翌日以降56日のうち、会社を休み給与の支払いがなかった日数分(多胎妊娠の場合は、出産日以前98日)
⑥埋葬料
A 埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給される。
被扶養者が死亡したときは、被保険者に5万円が支給される。
B 埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給される。