退職後の健康保険
退職すると、勤務先で加入していた健康保険はどうなるのか。次の3つの選択肢とそれぞれの概要について解説します。
(1)健康保険→任意継続
(2)被扶養者になる
(3)健康保険→国民健康保険
(1)健康保険⇒任意継続
退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができる。
ただし、
要件:継続して2カ月以上健康保険の被保険者であること、退職後20日以内に申請すること
保険料: 全額自己負担(会社負担が無いため)。退職時標準報酬月額と健康保険全被保険者の標準報酬月額の均額(協会けんぽの平均額は、令和2年6月現在30万円)のいずれか少ない方で計算。
保険給付:傷病手当金・出産手当金は支給されない
(2)被扶養者になる
定年や結婚退職による収入減少の場合は、子や配偶者などの加入する健康保険の被扶養者になることができる
(3)健康保険⇒国民健康保険
退職から14日以内に届け出。
任意継続か被扶養者になることを選ばない時は、国保に加入することになる
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