国民年金(老齢基礎年金)がいつからもらえるのか、いくらもらえるのかについて解説します。
国民年金はいつからもらえる?
老齢基礎年金は原則、65歳から支給されます。
但し
60歳から繰上げ支給を請求できます?前倒しした分、年金額は減額されます。
66歳~75歳に繰下げ支給を請求できます?先延ばしした分、年金額は増額されます
誰が受給できる?
受給資格期間が10年以上ある人
受給資格期間とは
受給資格を判定するための期間です。
受給資格期間
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間※ ≧ 10年
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間※ ≧ 10年
※必要な受給資格期間
① 厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
② 各共済組合等の組合員期間。
③ 国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
④ 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年
金の第3号被保険者になった期間。
⑤ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合等に加入してい
る方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しな
かった期間。(任意加入し、保険料を納付した期間は③に入る。)
⑥ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、
または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金受給者とその配偶者
・ 〃 障害年金受給者とその配偶者
・ 〃 遺族年金受給者
・ 〃 老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者
*昭和61年4月からは、老齢(退職)年金受給者以外はすべて、20歳から60歳まで国民年金に加入する
ことになっている。
⑦ 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加
入したが保険料を納付しなかった期間。
*平成3年4月からは、20歳以上の学生はすべて、国民年金に加入することになっている。
⑧ 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。
(大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保険料納付済期間または保険料免除等期間を有する方に限る)
*上記④~⑦は、すべて20歳以上60歳未満の期間に限る
*上記③(納付猶予された期間)および⑤~⑧(合算対象期間)は、資格期間の対象となりますが、年金額には反映されない。出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和4年度版」
国民年金はいくらもらえる?
加入可能期間の40年(480ヵ月)分の保険料を納付していれば、満額の777,800円<令和4年4月~>受給できます。
年金受給額の計算式
満額の777,800円に保険料納付済みの月数、免除期間の月数の加入可能年数に対する割合を掛けて受給額が決まります。つまり、払っていない期間分削られていくということです。
年金保険料の免除期間については、国民年金・厚生年金の保険料と納付期限<公的年金➁>にまとめています。
繰上支給と繰り下げ支給
繰り上げ=年金を65歳になる前に受給開始
昭和37年4月2日以降生まれ:65歳前に1ヵ月繰り上げるごとに0.4%ずつ減額される。
60歳まで繰上げ(前倒し)すると24%減ることになる。
昭和37年4月1日以前生まれ:65歳前に1ヵ月繰り上げるごとに0.5%ずつ減額される。
60歳まで繰上げ(前倒し)すると30%減ることになる。
繰り下げ=年金受け取り開始を65歳より後にする
66歳~75歳まで1ヵ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額する。
75歳まで支給開始を繰り下げる(先延ばしにする)ともらえる年金は84%増えることになる
なお、在職老齢年金制度で年金の支給停止になる年金額は増額の対象になりません。
そしてm繰り上げも繰り下げも増額率や減少率は生涯変わりません。
働き続けるか、繰り下げか、繰り上げか、制度をしっかり理解して判断してください。