FP講座公的年金3回目は、国民年金(老齢基礎年金)の受給です。
老齢基礎年金がいつからもらえるのか、いくらもらえるのかというポイントに絞って解説します。受給資格期間と免除期間のことも要チェックです。
国民年金はいつからもらえる?
老齢基礎年金は原則、65歳から支給されます。
但し
60歳から繰上げ支給を請求できます👉前倒しした分、年金額は減額されます。
66歳~70歳に繰下げ支給を請求できます👉先延ばしした分、年金額は増額されます
誰が受給できる?
受給資格期間が10年以上ある人
受給資格期間とは
受給資格を判定するための期間です。
受給資格期間
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間※ ≧ 10年
= 国民年金保険料を払った期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間※ ≧ 10年
※合算対象期間の例
・日本人で海外居住期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月まで学生で国民年金に任意加入しなかった期間
・第2号被保険者(厚生年金)の被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・国民年金に任意加入したが保険料が未納の期間
・日本人で海外居住期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月まで学生で国民年金に任意加入しなかった期間
・第2号被保険者(厚生年金)の被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・国民年金に任意加入したが保険料が未納の期間
国民年金はいくらもらえる?
加入可能期間の全40年(480ヵ月)分の保険料を納付していれば
満額の781,700円<令和2年4月~>受給できます。
年金受給額の計算式
満額の781,700円に保険料納付済みの月数、免除期間の月数の加入可能年数に対する割合を掛けて受給額が決まります。つまり、払っていない期間分削られていくということです。
年金保険料の免除期間については、国民年金・厚生年金の保険料と納付期限<公的年金➁>で復習しましょう。
繰上支給と繰り下げ支給
繰り上げ:65歳前に1ヵ月繰り上げるごとに0.5%ずつ減額される。
60歳まで繰上げ(前倒し)すると30%減る(0.7倍)ことになる。
繰り下げ:66歳~70歳まで1ヵ月増すごとに0.7%ずつ増額する。
70歳まで支給開始を繰り下げる(先延ばしにする)と42%増える(1.42倍)ことになる